あっという間の月末 

確認作業で大忙しの日

本日は1月の最終日。(あっという間ですね)

会社の支払いや入金確認業務を残していたので、まずは銀行へ。

その後、私の所属する東京都マンション管理士会都心区支部の研修の運営業務をおこないました。今回の企画は私が担当となりました、チラシ作成から、案内、研修費の入金状況や研修費が未払いの方への連絡・講師との打合せを進めていきました。漏れの無いよう進めていこうと思いますが、反省点が多々あるので、反省会で話し合い、次回につなげていきたいです。

そんな時に、お手伝いさせていただいている自主マンションの請求関係のミスが発。原因の追求とご迷惑のかかってしまった対象者のへの対応、そして今後、同じことが起きないようにとチームで打合せを行いました。再度、今週みんなで集まって対応します。

すべてのマンションが敷地権化されているわけではない

現在、管理規約のないマンションのお手伝いをはじめました。

「管理規約」とは、マンションの管理運営について定めた基本的なルールです。区分所有法によって規定された、マンション管理の憲法ともいわれる重要なものです。

管理規約には、建物の用途や区分、専有部分と共用部分の範囲、管理組合の業務内容、管理組合の運営方法、総会の議決権や決議の方法、管理費・修繕積立金の使途などが含まれています。また、ゴミ出しのルールやペットの要件など、細かいルールについては細則で定めます。

この管理規約は、国土交通省が「マンション標準管理規約」を定めているので、それに準拠した管理規約とするのが一般的です。その大事な規約がないとなると、まずは現状のマンションの設備等の確認を行いながら材料を集めます。建物の状況は先週現地の確認をしたので、次に「共有持ち分」の情報を整理します。

先日、登記簿をお預かりしましたが、お預かりした登記簿には「敷地権」の表示がありませんでした。現在,新しく建てられている分譲マンションは敷地権化されており,専有部分を譲渡すればセットで敷地利用権もついてきます。法律では,専有部分と敷地利用権は別々に処分することができないことになっています。昭和の時代に建てられた分譲マンションはこのように敷地権化されていないことがあるょうです。そうと分かれば、ここから、謎解きがはじまります。土地と専有部分の登記をにらめっこしながらまとめてまずは、別表3を仕上げていきたいと思います。

そして、予備認定の確認作業もあるので明日は謎解きの一日となりそうです。

本日もお疲れさまでした!

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