マンションは「管理を買う」時代となってほしい

予備認定のチェックを行いました

マンションの適切な管理を行っていくためには、分譲時点での管理規約の案や長期修繕計画の案の内容も重要です。

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」においては、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第62号)に基づくマンションの管理計画認定制度に加えて、「新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適正化推進センター「(公財)マンション管理センター」と連携しながら、必要な施策を講じていく必要がある」とされています。

これを受け、(公財)マンション管理センターは、新築マンションの管理計画案を認定する仕組み(予備認定)を令和4年4月1日に創設しました。

私がチェックするのは、申請書や管理規約、長期修繕計画書等マンションの管理をする上で重要な書類を見て確認していきます。認定できるよう、修正箇所等のお願いの連絡をデベロッパー等のマンションの関係者に伝え、修正を行い確認、その後、認定をしていきます。

もちろん、申請をしていただいても認定できないマンションもありますが、認定をされると、予備認定マンションはマンション管理センターのHPにマンション名が掲載される流れとなっています。私が以前、担当したマンションも掲載されています。マンションを購入予定の方は是非チェックしてみてください。

管理認定制度とは何か

先ほど説明した法律の一部改正により、2022年4月から「マンション管理計画認定制度」もスタートしました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に認定を受けることができる制度です。

しかし、認定を受けることができるのは、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画(マンション管理適正化法3条の2)を作成している地域にあるマンションです。23区では今年の4月から開始される自治体が増えると聞いております。

そして、管理認定制度の与える影響はどのようなことかというと、管理者や区分所有者のマンション管理に対する意識が高まり、管理水準の維持向上につながります。地方公共団体の認定を受けたマンションであることをアピールすれば、市場評価や立地している地域価値の向上も期待できるのではないでしょうか。

認定を受けたマンションを購入するメリットを挙げるとすると、住宅金融支援機構の「フラット35」の金利の優遇があったり、管理組合が大規模修繕工事をする際に住宅金融支援機構に借入をするときはその金利が優遇されるなどのメリットがあります。そして、まだ正式に決まってはいませんが、認定されると固定資産税が減税されるなんていう話も話題となっています。このように現状の中古マンション市場については、管理状態に関する判断基準があまりないのでこの認定制度が購入の検討材料の一つとなることを期待します。

現在、中古マンション購入希望者がマンションの管理状況を把握するのは簡単ではありません。しかし、今後は認定の有無を確認すれば、一定の管理水準を満たしているかを把握できるようになります。

ただし、すべての管理の状況を網羅してはいません。日々の管理組合の活動や理事会、現在話し合われている課題、マンションの財政状況のすべてはを知るにはもっと調べる必要があります。

「もっとくわしくしりたい!」と思ったら、松本までご連絡お待ちしています。(笑)ご準備いただいたマンションの資料を見させていただき、謎解きをしたいと思います。

本日もお疲れさまでした!

  • X